2019年6月12日にビートたけし(72)が幹子夫人と離婚していた報道がありました。離婚時によく協議離婚とはどのような内容なのか?
2019年6月12日Yahoo!ニュースより
ビートたけし(72)が幹子夫人と離婚していたことが12日、分かった。仕事先などに連絡が入っており、関係者はこの日、本紙の取材に「離婚成立」を認めた。互いに弁護士を立てての協議離婚で、5月に成立したという。
協議離婚とは?
協議離婚(きょうぎりこん)は、日本において離婚を決意した人の多くが行う離婚方法になります。
協議離婚とは夫婦で話し合いをし、お互い離婚に納得のうえ,「離婚届」を市町村役場に提出する方法のことを言います。
審判離婚や裁判離婚とは違い「離婚する際に必要な法的な理由」などは関係なく、夫婦が離婚について話し合い、納得のうえ、離婚届を出せばそれで離婚は成立する離婚です。
協議離婚の流れとは?
まずは当たり前ですが、夫婦関係であるパートナーに離婚を切り出す必要があります。
夫婦で話し合い離婚条件を決める
夫婦で離婚条件を話し合って決めます。主に離婚条件とは財産分与、親権、養育費、慰謝料などです。
報道によるとビートたけしさんは「お互いに弁護士をたて、財産分与については婦人側の以降をほぼ全面的に受け入れた」とのことですので、離婚条件の話し合いについては弁護士のもと協議がおこなわれたようです。
2019年6月12日Yahoo!ニュースより
互いに弁護士を立てての協議離婚で、5月に成立したという。
財産分与については、たけしが夫人側の意向をほぼ全面的に受け入れた。知人は本紙の取材に「お金よりもパートナーとの将来と人生を選んだようだ」と話している。
この事例のように、財産分与などの協議内容によっては、話し合いで揉めたりトラブルのないように、あらかじめ弁護士に依頼のもと協議を行なうケースも多く存在します。
財産分与についてはもっと詳しく知りたい場合は、こちらの記事に詳しく纏めてあるので,ぜひ参考にしてください。
離婚条件については、金銭の問題が絡むため、条件的に引きたくないものをあるとは思いますが、またお互い主張ばかりであると折り合いがつかず、永遠と話がまとまらないケースに発展し、協議離婚がむずかしくなるケースもあるため、今回の事例のように「お金よりもパートナーとの将来と人生を考える」ということも非常に重要であると編集部では考えています。
離婚協議書を作成する
協議離婚書とは離婚条件が守られなかった際に証拠とすることができる書類です。つまり協議離婚書があれば離婚条件が守られなかった際に協議書を証拠として裁判を起こすことができます。
また離婚協議書を公正証書にすることもできますので、そうすることにより信憑性の高い証拠にすることも可能です。※公正証書を作成することで離婚条件が守られなかった際に裁判を起こさず、強制執行を申し立てることも可能です。
まとめ
協議離婚は,夫婦の話し合いで決める特性上,自分の権利だけでなくたけしさんのようにパートナーの将来の生活も思いやり決めることが重要であると考えています。
この記事が少しでも役に立てば幸いです。
離婚事例・判例ラボ編集部
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