面会交流権とは?
面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親と子どもが、直接会う、もしくは、手紙、写真、プレゼントを送るなどの方法で、親子としての交流をする権利です。
面会交流権はだれの権利なのか?
面会交流権の法的な判断については、最高裁にて下記の判断が出ております。
最判 平成12年5月1日
父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、子の監護及び教育をす る権利を有し、義務を負うものであり(民法八一八条三項、八二〇条)、婚姻関係 が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる。 そして、別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法 九条一項乙類四号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52319
この判例をみると、面会交流権は少なくとも、子供と離れて暮らしているほうの親が持つ権利と考えられます。
しかし、子供が親に会いたいと思うのは、当然の心理であると思います。それを考慮して、面会交流権は親だけでなく「子供側の権利」でもあるべきだと編集部では考えております。
民法766条1項でも「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と記載があるため、「面会交流権」を考える際は、子どものために行うものだという意識を持って、話合ってもらうことが大切ではないかと編集部では考えます。
面会交流権の決め方とは?
最初は、当事者または代理人同士の話し合いによって、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議します。
上記の話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所が関与して解決を検討することになります。
取り決めるべき内容については、
- 面会交流の頻度
- 一回あたりの平均面会時間
- 子供と面会交流する場所について
- 子供との宿泊の可否や頻度(旅行に同行することなどの可否も含む)
- 子供との電話や手紙の可否
- 子供へのプレゼントなど贈答の可否
- 運動会などのイベント事への参加可否
- 祖父母との面会を可否
- 元配偶者とのお互いの連絡方法
- 子どもの受け渡し場所、方法など
- 遠方に居住している場合などの交通費の負担
上記はかなり細かく記載しておりますが、細かく取り決めておくこど、離婚後に話し合わなければならないことは軽減することが出来ます。
子供に多く、長く会いたいという気持ちは当たり前であると思います。しかし、この点においても自分自身の都合ではなく、子供の気持ちや予定を尊重してあげてほしいと編集部は考えております。
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離婚事例・判例ラボ編集部
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