夫婦共通の養母の遺産分割によって夫が妻に取得させた土地は財産分与の対象となるか?

離婚とお金・財産

夫婦共通の養母の遺産分割により夫が妻に取得させた土地は財産分与の対象となるか?

財産分与においては、名義を問わず、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は、共有財産として、清算の対象となります。では、相続財産は清算の対象となるでしょうか?

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

離婚の際には、民法768条1項によって相手方に対し財産の分与を請求することができると定められています。

財産分与の種類

財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。

  • 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
  • 扶養的財産分与:離婚により困窮する(元)配偶者の扶養
  • 慰謝料的財産分与:傷つけたことに対する慰謝料として

財産分与の種類についてはこちらの記事もご参考ください。

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財産分与の対象となるもの

共有財産の判断は、財産の名義ではなく実質的な判断によります。婚姻関係中に、夫婦間で協力して形成してきた財産は名義を問わず、財産分与の対象であり,これを「共有財産」と呼びます。

夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などは財産分与の対象となります。また夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等など婚姻関係中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます

財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」が基準となります。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないケースが多いです。

これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないため、財産分与の対象ではないという判断がされるためです。

財産分与の対象とならないもの

財産分与の対象にはならない財産に「特有財産」が存在します。 
特有財産とは、民法762条1項で「婚姻関係前から片方が取得していた財産」と「婚姻関係中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」と定義されています。

「婚姻関係前から片方が取得していた財産」とは、たとえば、独身時代に貯めた定期預金などです。「婚姻関係中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが該当します。

ただし、特有財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持された場合や、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が増加した場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされるケースもあります。

財産分与の割合とは

財産分与の対象となる財産はどのような割合で財産を分配するのかについて説明します。

財産分与の割合は、財産の形成に夫婦がどのくらい貢献したのかという部分に着目して決めていきますが、分与の割合はそれぞれ2分の1が一般的ケースです。

専業主婦の方は夫が会社勤めで稼いだお金の財産分与に躊躇してしまうケースもあるかもしれませんが、たとえ夫だけに収入がある場合であっても、「夫は仕事を、妻は家事で夫婦生活を形成した」といえることから、夫婦の共有財産の割合は、原則的に2分の1ずつと考えられています。

財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なるケースも存在するため、例外的に個別事情によって割合が修正されることもあります。

夫婦の片方の特殊な能力によって高額な資産形成がなされたような場合には、その特殊な能力等を考慮され、分与の割合が修正されることもあります。

では、相続財産などはどのように分与されるのか?実際の判例をもとに説明していきます。

東京高決平成5年9月28日

本判例は、相続財産が清算の対象となるとしたものです。

事実

夫と妻は、昭和44年6月に婚姻し、一男二女をもうけました。

夫は、妻の養父が死亡した昭和53年7月に、妻の養母Aと養子縁組しました。Aは昭和56年1月に死亡し、夫と妻が相続人となりましたが、Aの遺産分割にあたっては、夫がその相続権を事実上放棄したため、妻が本件土地1を含む本件不動産を取得しました。

その後、夫妻は協議離婚し、夫は、妻に対して、本件土地1のうち本件建物の敷地部分の財産分与を求める本件審判申立てをしました。

判旨

「妻は、…本件土地1は、妻が亡Aから相続した特有財産であって、財産分与の対象とはならないと主張する。しかし、…夫は、亡Aの養子として妻と共に2分の1の相続権があった。

にもかかわらず、円満な夫婦関係を維持するために遺産分割協議により妻に上記土地を取得させたのであり、実質的にみると、夫は、その法定相続分たる上記土地の2分の1の持分権を妻に贈与することにより、妻の財産形成に寄与したものとなることができるから、夫の法定相続分を限度として、夫婦財産の清算手続に組み入れるのが相当である。

これを、形式的に割り切り、妻の特有財産として財産分与の対象とすることができないものとすると、例えば、夫が妻の両親と養子縁組していたところ、両親の相続に当たり、妻が円満な夫婦関係の維持を目的に夫にすべての遺産を相続させた事例を考えると、その後の夫の不貞行為のため離婚することとなった場合においても、妻は、右遺産について財産分与を求めることができなくなるが、このような事態は、公平の観点から不当である上に、社会通念にもそぐわないことは明らかである。

なお、このように解することは、実質的に遺産分割のやり直しをすることとなって不当であるとの批判はあり得るが、夫婦が共同相続人と

なってその一方が遺産のすべてを相続したような場合に限られる上に、その他の財産や遺産分割後の事情も考慮するのであって遺産分割のやり直しそのものではないことは明らかであり、このような場合における夫婦の公平な財産の清算のためには、夫婦の一方が相続した財産を財産分与対象とすることは許されるべきである。」

判例・事例のまとめ

この判旨のポイントは「夫婦共通の養母の遺産相続にあたり、夫が事実上相続を放棄したこと、夫が養母と同居し、養母の扶養にも協力したことから、妻が養母から相続した財産の一部について、財産分与対象財産となった。」ことです。

上記で説明したとおり,「夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえる」という清算的財産分与としては妥当な結論だったのではないかと思われます。

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